求職者支援訓練とは

求職者支援制度とは、雇用保険を受給できない失業者の方(※1)に対し、無料の職業訓練(求職者支援訓練)を実施し、 本人収入、世帯収入及び資産要件等、一定の支給要件を満たす場合は、職業訓練の受講を容易にするための給付金を支給するとともに、 ハローワークにおいて強力な就職支援を実施することにより、安定した「就職」を実現するための制度です。

※1 雇用保険の適用がなかった方、加入期間が足りず雇用保険の給付を受けられなかった方、雇用保険の受給が終了した方、学卒未就職者や自営廃業者の方 等
詳しくは、厚生労働省のページをご覧ください。


求職者支援訓練を受講できる対象者

求職者支援訓練の対象者は、下記の全ての要件を満たす『特定求職者』です。

1.ハローワークに求職申込みをしていること
2.雇用保険被保険者や雇用保険受給者でないこと
3.労働の意思と能力があること
4.職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワーク所長が認めたこと

例えば、
1.雇用保険に加入できなかった方
2.雇用保険受給中に再就職できないまま支給終了した方
3.雇用保険の加入期間が足りずに雇用保険を受けられない方
4.自営廃業者の方
5.学卒未就職者の方
1~5の対象になる方 などで、介護・福祉分野に就業を希望している方

(3)~(7)については、訓練・生活支援給付の受給資格認定申請を行うときに、「訓練・生活支援給付受給資格認定申請書」にこれらの条件を満たすことの証明書類をハローワークの受付窓口へ提出し、確認を受けてください

受講時間

原則、月~金の間で週4日~5日、9:30~16:55を基本とします。
※但し、カリキュラムにより、土・日・祝日の開催及び、訓練時間の変更はあります。

受講料

無料
自己負担金
1.テキスト代
2.企業実習に関する交通費
3.胸部X 線診断費用(概算:2,000円~ 5,000円 ※医療機関により異なる)

訓練終了後に取得できる資格

介護職員実務者研修
※修了要件(出席率、確認テスト)を満たすこと

■職業訓練受講給付金について
ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練等を受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給されます。
(原則として最長1年)
支給額…職業訓練受講手当 月額10万円
通所手当…通所経路に応じた所定の額

以下の全てに該当する方が対象 (詳しくはハローワークでご確認ください)
1.雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方
2.本人収入が月8万円以下の方
3.世帯※1全体の収入が月25 万円以下(年300 万円以下)の方
4.世帯※1全体の金融資産が300万円以下の方
5.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
6.全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
7.訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
8.同世帯※1の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
9.既にこの給付金を受給したことがある※2場合は、前回の受給から6年以上経過している方※3
※1 同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。
※2 緊急人材育成支援事業の 「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
※3 基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります

ご注意ください!
求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く。)ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。

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