社会保険制度のご案内
-
加入資格
健康保険・厚生年金保険
1ヶ月の所定労働時間が一般社員の4分の3以上で2ヶ月を超える雇用契約期間がある場合、加入いただきます。
また、一般社員の4分の3未満の場合であっても、以下のすべてに該当する場合、加入いただきます。(短時間労働者区分として加入)
- 1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 2. 賃金の月額が88,000円以上
- 3. 2ヶ月以上の雇用が見込まれる
雇用保険
1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用が見込まれる場合、加入いただきます。
-
加入手続き
加入資格が生じる仕事に就かれる場合は、雇用手続き時に加入手続きをいたします。
雇用手続きの際には、雇用保険被保険者証・年金手帳・基礎年金番号通知書の3点をお持ちください。
受領した情報をもとに加入手続きを行います。
(扶養家族がいらっしゃる方は、別途お手続きが必要ですのでご連絡ください)加入手続きに必要な書類
雇用保険被保険者証
年金手帳
基礎年金番号通知書 -
健康保険
私傷病、出産などに対して保険給付を行うことを目的としています。
主な保険給付
療養の給付
病気やケガをして病院にかかった場合、医療費の7割の給付が受けられます。
高額療養費
1ヶ月にかかった医療費の自己負担額が∗限度額を超えた場合は、限度額を超えた金額が支給されます。
∗限度額は被保険者の年齢や収入によって異なります。傷病手当金
私傷病のために働くことができず、仕事を休み給与の支払いを受けられなかった場合、その生活保障として休んだ期間のうち、最初の連続した3日間を除いた第4日目より1年6ヶ月の範囲で直近12ヶ月間の標準報酬月額の平均額÷30×2/3相当額が支給されます。
退職後引き続き健康保険組合に加入する場合
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、 継続して健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 1.退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 2.資格を失った日まで継続して2ヶ月以上被保険者であったこと
- 3.資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請を健康保険組合にすること
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
負担する保険料
被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。
任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。毎月10日までにご自身で保険料を納付します。保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、任意継続被保険者の資格を失います。
- 1.被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 2.死亡したとき
- 3.保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 4.再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
- 5.後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
-
厚生年金保険
老齢・障がい・死亡に対して給付が受けられ、原則として国民年金法による基礎年金に上乗せして支給されます。
-
社会保険加入後の手続き
国民健康保険に加入していた方、被扶養者になっていた方の手続きについて
- 新しい健康保険証がお手元に届きましたら、国民健康保険証を市(区)役所へ返却してください。
- 被扶養者になっていた方は、扶養していた方の会社へ申し出て、扶養を抜ける届出を行ってください。
このような場合には手続きが必要です。速やかにご連絡をください
- 氏名や住所が変わったとき
- 被扶養者を追加するとき
- 保険証を破損・紛失したとき
- 被扶養者を削除するとき、または認定基準を満たさなくなったとき
-
雇用保険
雇用保険は、働く意思と能力がありながら仕事につけない場合に、失業給付を支給する制度です。原則として退職日以前2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上ある場合に、退職後、失業保険の受給資格者となりますが、離職理由により一定期間の給付制限が発生します。なお、離職理由により、退職日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月以上ある場合も受給資格者となる場合があります。
失業保険の金額
原則として最後の6ヶ月間の給与の平均額の5割~8割を90日~330日の範囲で支給されます。
給付日数は、離職理由・加入期間・年齢により異なります。雇用保険の基本手当の給付日数(一般の離職者の場合)
雇用保険に加入していた期間 10年未満 10年以上20年未満 20年以上 90日 120日 150日